もらい火による火事は、損害賠償請求できない!?

皆さま、いつもありがとうございます。

冬場は乾燥し、火事の危険性も増しますね。
何もかもを奪ってしまう恐ろしい火事。その火事のもらい火を受けた人は、あくまで
被害者ですが、日本の法律では基本的に損害賠償請求でないのです。
失火の責任に関する法律で民法709条の規定は失火の場合は適用されません。

失火責任法とは、「火元の重過失による出火でない限り、火元は賠償責任を負わない」と
定められた法律。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」。
コンロの火の消し忘れ、ストーブの消し忘れ、揚げ物の場から離れた時の火災は、重過失と
認定されることはほぼありません。

かつての日本は、木造家屋が密集しており、一軒から出火したら町全体火事(大火)に
なることが多々ありました。賠償金額は一個人の支払い能力を大きく超えているため、
火元は賠償金額を払えません。このようなことがあり政府は失火責任法を制定しました。

わが家が火元になって近隣に延焼した場合、法律上賠償責任は生じません。
近隣の皆さまに対し大変な迷惑、心情的な負担をかけてしまう場合もあります。
現在の保険金額の点検確認と併せて、被害を受けたご近所の方の損害を補償する「類焼損害特約」の
ご付帯もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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